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知的財産登録(商標・特許)

事前調査から区分整理、出願、拒絶理由対応、登録証取得まで登録までおおよそ12〜18か月

Intellectual property attorney examining a trademark registration certificate
Intellectual property attorney examining a trademark registration certificate

要点:知的財産登録(商標・特許)の手続とは

知的財産登録(商標・特許)は、事前調査から区分整理、出願、拒絶理由対応、登録証取得までするための手続です。主要書類は5点で、まず商標の画像ファイルまたは発明の技術説明書が必要です。手順は5段階あり、拒絶リスクを下げるため出願前調査を実施しますから拒絶理由に応答し、公告を監視して登録証を受領しますまで進みます。登録までおおよそ12〜18か月。認証にはタイ弁護士会に登録された公証業務弁護士が署名し、海外で使用する書類は提出先が定める順序で連続認証を受ける必要があります。

主要事実の一覧

サービス知的財産登録(商標・特許)
必要な主要書類の数5
これがないと始められない書類商標の画像ファイルまたは発明の技術説明書
手順の数5
最初の手順拒絶リスクを下げるため出願前調査を実施します (2〜5営業日)
最後の手順拒絶理由に応答し、公告を監視して登録証を受領します (数か月)
合計の目安期間登録までおおよそ12〜18か月
認証に署名する者タイ弁護士会に登録された公証業務弁護士(NSA)
対応地域バンコク50区および全77県(書類は郵送・宅配便で対応)
対応言語60以上の言語
お問い合わせ方法電話 094-895-8999・LINE @Thainotary・メール Notary@ilc.ltd

期間はいずれも各機関の実際の処理状況に基づく目安であり、保証ではありません。渡航や申請日を確定する前に、必ず提出先へご確認ください。

準備する書類

  • 商標の画像ファイルまたは発明の技術説明書
  • 保護を求める商品・役務の一覧(区分別)
  • 会社関係書類または出願人の身分証明書
  • 代理人を選任する委任状
  • 実使用の証拠(包装・ウェブサイト・広告)および外国出願情報(優先権主張時)

手続の流れ

  1. 1. 拒絶リスクを下げるため出願前調査を実施します

    目安時間:2〜5営業日

  2. 2. 実際の使用に合わせて区分別の商品・役務一覧を作成します

    目安時間:1〜3営業日

  3. 3. 願書と委任状を整備します

    目安時間:1〜3営業日

  4. 4. 出願し、進捗管理用の出願番号を取得します

    目安時間:1〜2営業日

  5. 5. 拒絶理由に応答し、公告を監視して登録証を受領します

    目安時間:数か月

合計目安: 登録までおおよそ12〜18か月

類似サービスとの違い

混同されやすい手続を、必要書類の数・手順数・目安期間・決め手となる工程で並べて比較しています。

サービス適する場面書類数手順数目安期間
知的財産登録(商標・特許)願書と委任状を整備します事前調査から区分整理、出願、拒絶理由対応、登録証取得まで55登録までおおよそ12〜18か月
会社設立・登記変更署名書類を整え、必要に応じて認証を取得します設立登記および取締役・株主・定款の変更手続を書類面から支援55合計でおおよそ7〜20営業日
BOI(投資委員会)投資奨励申請会社関係書類と技術資料を取りまとめます事業カテゴリーの選定から申請・審査対応・奨励後の義務管理まで55事業カテゴリーによりおおよそ2〜6か月
各種営業許可(TAT・FDA・酒類・飲食・スパ等)書類を整え、検査前に施設を基準に適合させます所管官庁の特定から立地確認、現地検査、許可取得と更新管理まで55許可の種類によりおおよそ20〜60営業日

当事務所は代行業者ではなく、実務コンサルタントです

国境をまたぐ書類実務に15年以上携わってきたチームが、まず「その書類を最終的にどこへ提出するか」を確認し、提出先が受理する最短の経路を設計します。

  • 着手前に、手元の書類で足りるか、再発行が必要かを判定します
  • 提出先の要件に合う認証経路のみを選び、不要な工程は行いません
  • 氏名表記の不一致など、差戻しにつながる兆候は事前にお知らせします
  • ビザと就労許可のように並行して進める案件では、順序と締切を整理します
  • 完了後に追加書類を求められた場合もご相談を受け付けます

記載の期間はいずれも各機関の混雑状況による目安であり、確約ではありません。タイのアポスティーユは2027年2月28日発効です。

現実的な所要日数(工程別)

各工程の営業日数を、当社が実施する部分と官庁が決定する部分に分けて示します。締切からの逆算は下限ではなく上限日数でお考えください。

工程所要日数の決定主体営業日数
1. 翻訳+翻訳者証明Certified translation: 1–3 working days depending on page count and language pair当社Rush handling is assessed case by case against translator availability.1〜3営業日
2. 公証業務弁護士(NSA)による認証Notarial Services Attorney certification: same day, or 1 working day at the latest当社This step is performed in-house by NPT, so the timeframe is ours to honour.0〜1営業日
3. 外務省領事局による認証(通常)MFA legalization (normal service): collected within 3 working days including the filing dayconsular.mfa.go.th政府機関Set by the Department of Consular Affairs; may extend with queue volume or document checks.3営業日

目安合計: 4〜7営業日

出発日・期日の前に最低5営業日の余裕をご確保ください。海外へ発送する書類はさらに日数が必要です。

最終確認日時点で公表・観測された処理期間に基づく目安です。官庁側の工程は予告なく変動する場合があり、当社の管理外です。

官公庁の法定手数料

本サービスに関してタイ政府機関が徴収する手数料です。当社ではなく官庁へ納付するもので、着手前に総費用を把握いただくために掲載しています。

所管官庁課金単位通常速達公表処理期間
Revenue Department (stamp duty, Revenue Code)
出典
general power of attorneyお見積り速達なしpaid when the document is executed

最終確認日:2026-07-31上記の官庁手数料は 2026-07-31 時点の確認情報です。改定される場合があるため、申請前に所管官庁にご確認ください。

当社の役務報酬は別途、着手前に書面でお見積りいたします。

よくあるご質問

書類・期間・手順について、お問い合わせの多い点をまとめました。

知的財産登録(商標・特許)に必要な書類は何ですか
商標の画像ファイルまたは発明の技術説明書 · 保護を求める商品・役務の一覧(区分別) · 会社関係書類または出願人の身分証明書 · 代理人を選任する委任状 · 実使用の証拠(包装・ウェブサイト・広告)および外国出願情報(優先権主張時)
知的財産登録(商標・特許)はどのくらい時間がかかりますか
登録までおおよそ12〜18か月
知的財産登録(商標・特許)の手順を教えてください
1. 拒絶リスクを下げるため出願前調査を実施します(2〜5営業日) · 2. 実際の使用に合わせて区分別の商品・役務一覧を作成します(1〜3営業日) · 3. 願書と委任状を整備します(1〜3営業日) · 4. 出願し、進捗管理用の出願番号を取得します(1〜2営業日) · 5. 拒絶理由に応答し、公告を監視して登録証を受領します(数か月)

回答内容は一般的な実務に基づく目安です。個別の事情により必要書類や期間は変わります。

知的財産登録(商標・特許)はどのような方に適しているか、専門家に相談すべき場面

本手続は原本5点から始まり、全5段階、目安は登録までおおよそ12〜18か月です。書類が揃い、窓口に出向ける方はご自身でも進められます。ただし下記に一つでも当てはまる場合は、提出前の確認で差戻しの可能性を大きく下げられます。

次のような場合に適しています

  • 地方在住または国外におり、窓口へ出向けない場合。
  • 過去に差戻しがあり、再提出前に原因を特定したい場合。
  • 海外の提出先が指定する形式でのみ受理される知的財産登録(商標・特許)が必要な場合。
  • 法人・人事部門として複数名分をまとめて処理し、5点すべてを同一様式に揃えたい場合。

提出前に相談すべきサイン

  • 書類が写し・旧様式、または現存しない機関の発行である。
  • 通常の目安登録までおおよそ12〜18か月より短い期間で提出する必要がある。
  • 同じ書類を複数国に提出し、国ごとに認証経路が異なる。
  • 提出先が定める有効期限や文言要件の解釈に確信が持てない。

代行だけでなく、伴走する相談窓口として

国際文書業務に15年以上携わってきたチームが、提出先の要件を一緒に読み解き、着手前に5点すべてを点検し、実際に必要な期日に合わせて5段階を組み立て、各段階で進捗を報告します。要件が途中で変わった場合は代替経路も提示します。まずはスキャンをお送りください。ご事情に最短の経路を率直にお伝えします。

ご自身で進める場合と当社にお任せいただく場合の比較 — IP Registration

本手続では準備書類が 6 点、順番に進める工程が 6 段階あり、全体の目安期間は Roughly 12–18 months through to registration です。ご自身で進める場合のご負担と、当社が代行する場合に残るお手続を実態に即して比較します。

項目ご自身で進める当社にお任せ
書類の準備6 点すべてをご自身で確認・取得(起点は「Trademark image files or a technical description of the invention」)。6 点を着手前に点検し、不足は初日にお知らせします。
各機関への提出全 6 工程を「Monitor publication and collect the certificate once registered」までご自身で提出・受領。全 6 工程を正しい順序で当社が代行します。
お客様の所要時間Roughly 12–18 months through to registration の期間中、複数回の来訪と休暇の確保が必要です。ご提出は一度、あとはお約束の日程で受領いただくのみです。
差戻しのリスク訳文形式の相違、氏名表記の不一致、発行から期間が経過した書類は当該工程のやり直しになります。提出前に提出先要件へ形式を整合させるため、差戻しの可能性を大きく下げられます。
進捗の把握各機関へ個別に照会が必要で、全体を取りまとめる担当者はいません。担当者が電話・LINE・メールで進捗をご報告します。
コンサルティング提出先の要件をご自身で解釈する必要があります。経験15年以上のアドバイザーが、案件に最短かつ適正な書類ルートを選定します。

注記:官公庁・大使館側の処理期間はいかなる事業者も管理できません。結果の保証は行いませんが、初回から正確・完全な書類となるよう整えます。

お手間を省きたい場合は、案件の詳細をお送りください。ご依頼前に書類ルートと期間の見立てをご提示します。

094-895-8999LINE @ThainotaryNotary@ilc.ltd

差し戻しの主な原因 — IP Registration

IP Registration が返戻されやすい 5 の原因と、提出前に実行できる予防策をまとめました。

  1. 1. 日程が短すぎる(実際の目安は約 Roughly 12–18 months through to registration)

    官庁の混雑、祝日、国際輸送の便を考慮し、実際に必要な日から最低3〜5営業日の余裕を確保します。

  2. 2. 原本の発行日が提出先の有効期間を超えている(IP Registration)

    作業開始前に新しい証明書を取得してください。特に「Trademark image files or a technical description of the invention」は、準備開始日ではなく実際の提出日を基準に有効期間を数えます。

  3. 3. 最初の工程を飛ばしている:Run a clearance search before filing to reduce refusal risk

    前の工程の成果物(書面)が出るまで次の申請を行わないでください。提出先は内容だけでなく印章の順序も確認します。

  4. 4. 「Prepare the application and the power of attorney」の段階で書類の並び順が誤っている

    提出先指定の順序で束ね、先頭に目次を添付すると担当官の確認が早くなり、返戻の可能性が下がります。

  5. 5. 氏名の綴りがパスポートと一致していない

    パスポート表記を全書類の唯一の基準とし、旧姓・改名がある場合は改名証明とともに必ず申告します。

差し戻しのリスクや窓口対応の手間を避けたい場合は、当社のコンサルティングチームが提出前に一式を点検します。電話・LINE・メールでご相談ください。

実務シナリオ解説 — IP Registration

IP Registration で特に多い 3 つの状況と、当方が実際に用いる是正の順序をまとめました。

1. 提出先が独自の認証形式を指定

IP Registration の一般的な形式と異なる形式が指定されています。

着手前に要件を書面で入手し、「Run a clearance search before filing to reduce refusal risk」の段階から印章の順序をその形式に合わせて設計します。

書面が得られない場合は、担当者名・日付・連絡経路を記録して記録簿に残します。

2. 期限が迫るケース:IP Registration(目安 Roughly 12–18 months through to registration)

提出先との予約は確定しているものの、原本の準備がこれからという状況です。

まず「Run a clearance search before filing to reduce refusal risk」を最優先で進めます。待機中に次段階の写しと申請書を先に整え、最後に「Monitor publication and collect the certificate once registered」で締めます。

目安 Roughly 12–18 months through to registration は各機関の営業日のみを数えたものです。祝日と国際輸送の日数を含め、3〜5営業日の余裕を見てください。

3. 原本の印影が不鮮明

退色により「Draft the goods and services list by class to match actual use」の担当者が印章を確認できません。

発行機関から新しい証明書を取得してから進めます。スキャン画像の加工は行いません。

画像加工は書類の改変に当たり、束全体が無効と判断される恐れがあります。

試行錯誤を避けたい場合は、スキャンをお送りください。この種の案件を15年以上扱ってきた担当が、正しい手順とリスク箇所をご案内し、ご希望であれば全工程を代行します。

注記:これは書類準備のための実務例であり、利用者の推薦文ではなく、所管当局の判断を保証するものでもありません。

知的財産登録(商標・特許)を始める前に押さえる用語

知的財産登録(商標・特許)では、翻訳の誤りよりもこれらの用語の理解違いによる差戻しが多く発生します。以下はタイの官庁と提出先の実務運用に沿った定義です。

提出先機関
実際に書類を使用する機関(登記所・大学・裁判所・入管など)です。その機関の明文要件が一式の様式を決めます。国の一般的慣行ではありません。
認証翻訳(Certified Translation)
原文どおり完全かつ正確に翻訳した旨の証明文、翻訳者名・署名・日付・連絡先を添えた翻訳です。受理される文言は提出先ごとに異なります。
氏名の一致
すべての書類の氏名綴りをパスポートと完全に一致させます。改名歴がある場合は同じ一式に改名証明を添付しないと、別人として扱われます。
公証(Notarial Services Attorney)
タイ弁護士会に登録された弁護士が、署名が面前でなされたこと、または写しが原本と一致することを証明します。記載内容の真実性を証明するものではありません。
宣誓供述書(Affidavit)
権限者の面前で真実であると宣誓・確約した書面です。認証者は宣誓と署名のみを証明し、内容の真実性は証明しません。
認証の連鎖(順序)
原本→翻訳・認証→外務省認証→提出先大使館という順序は変更できません。一段を飛ばすと次の窓口で受理されず、最初からやり直しになります。

ご自身のケースがどれに当たるか不明な場合は、書類の画像と提出先機関名をお送りください。国際書類を15年以上扱う担当がルートを整理してご案内します。

知的財産登録(商標・特許)の提出前チェックリスト

知的財産登録(商標・特許)に着手する前にこの7項目を満たせば、よくある不受理の原因はほぼ排除できます。各項目に理由を記載しているのでご自身で確認できます。

  1. 1. 提出先が原本・認証謄本・電子文書のどれを求めているかの確認

    理由: 外務省窓口や多くの大使館は原本または発行機関が再発行した謄本のみを受理します。単なるコピーの提出が最も多い不受理理由です。

  2. 2. 提出方法を最初に決める(本人持参・国際郵送・代理提出)

    理由: 発行機関または法律事務所からの直送封筒のみを受理する機関もあります。事前に把握すれば、書類一式と委任状を一度で揃えられます。

  3. 3. 着手前に提出先から必要な認証ルートを書面で確認する

    理由: 2027年2月28日までタイの文書は外務省認証+提出先大使館の順が必要です。ルートを推測して一段階誤ると、手数料も待ち時間も無駄になります。

  4. 4. 原本を海外へ送る前に、各認証段階の写しとスキャンを保管する

    理由: 原本は通常返却されません。後日照会があった際、保管した認証済みの写しがあれば再取得せずに即答できます。

  5. 5. 発行日が提出先の有効期間内か(3か月または6か月が一般的)

    理由: 身分・法人関係書類には有効期限があります。多段階認証の途中で期限切れになると、最初からやり直しになります。

  6. 6. 300dpi以上のカラースキャンで、用紙の四辺が写り影や欠けがないか

    理由: 傾いたスマホ撮影は印章を確認できないため多くの機関が不受理とします。取り直し1回のほうが、不受理通知を1週間待つより早いです。

  7. 7. 印章・署名・欄外注記・裏面の記載まで含め全要素が翻訳されているか

    理由: 審査官はページ単位で照合します。印章や裏面が未翻訳だと不完全な翻訳とみなされ、次の認証段階に進めません。

ご自身での確認が難しい場合は、書類の画像と提出先名をお送りください。国際文書を15年以上扱う相談チームが提出前に点検し、以後の認証をすべて代行します。

知的財産登録(商標・特許)の業務範囲:当社対応と、お客様のご準備

知的財産登録(商標・特許)について、各段階のうち当社が担当する範囲とお客様にご準備いただく範囲を明確に分けています。ご依頼前に必要な手間と時間をご判断いただけます。

段階当社が対応お客様のご準備
保管と将来の再利用書類一式を体系的に整理し、各書類の有効期限を記録して、更新や再取得の時期を事前にお知らせします。今後の事業計画や渡航予定をお知らせいただければ、先行して準備できます。
納品前の品質チェック認証番号・日付・印章・ページ順・氏名の整合性を全通で確認し、電子控えを保管します。納品前にお送りする校正版で個人情報をご確認ください。
原本書類の取得・収集発行機関へ申請し、進行を管理し、受領した書類を次段階に進める前に点検します。委任状への署名と、有効期限内の身分証またはパスポートの写しをご提供ください。
納品後のフォロー提出先から追加要求や訂正指示があった場合、顧問チームが原因を分析し次の対応策を提示します。提出先からの通知やメールは受領次第ご転送ください。
認証チェーンの段階的な手続き認証順序を正しく組み、代理で窓口対応し、追加要求があれば即座に対応します。窓口へ出向く必要はありません。進行中の確認事項にご返信いただくだけです。
着手前のケース診断提出先の要件を確認し、必要書類・認証段階数・正規の短縮ルートの有無を整理します。手元の書類の写真、提出先の機関名または国、必要期限をお知らせください。

当社は単なる代行ではありません。すべての案件は、国際文書実務15年以上のチームによる助言から始まります。規則に適合したうえで最短となる経路を設計し、差し戻されやすい箇所を事前にお伝えします。

各段階を自分で追いたくない場合は、書類の写真と提出先機関名をお送りください。経路・必要書類・現実的な所要期間を整理し、以降の手続きをすべて代行いたします。

知的財産登録(商標・特許)の書類を受け取った後の管理方法

案件は書類を受け取った時点ではなく、提出先が受理した時点で完了します。この表は知的財産登録(商標・特許)の完了後に注意すべき点をまとめ、費用をかけた書類が無駄にならないようにするためのものです。

項目取るべき対応怠った場合
書類が受理される有効期間多くの提出先は認証日ではなく原本の発行日から有効期間を数えます。受領後は速やかに提出し、発行日を控えておいてください。期限を過ぎると原本を取り直し、認証段階をすべてやり直すことになります。
タイのアポスティーユ移行タイについてアポスティーユ条約は2027年2月28日に発効します。それ以前に必要な書類は従来どおり領事・大使館認証の経路を通ります。まだ使えないアポスティーユを待つことで提出期限を逃す例が多くあります。
今後の提出書類との氏名の一致今回使用した英字表記を基準として記録し、将来の書類・翻訳・オンライン申請でも同じ綴りを使用してください。一文字でも異なると別人と扱われ、同一人証明の追加提出を求められることがあります。
翻訳文の再利用翻訳文と翻訳者の証明ページは必ず一緒に保管してください。原本が同一であれば、通常は同じ翻訳を流用し、次の認証段階のみやり直せます。証明ページを失うと翻訳が無効となり、全文を翻訳し直すことになります。
再認証が必要になる場面提出国の変更、使用目的の変更、文言の修正、提出先の様式改定があれば認証をやり直します。同一国での更新は同じ一式で足りることが多いです。確認せずに他国へ流用すると、認証経路が新しい提出先と一致せず却下される恐れがあります。

国際文書実務15年以上の当社チームは、納品で案件を終わりにしません。同じ一式を他の提出先に使えるか、どの段階を再認証すべきか、次回に向けて何を備えるべきかを継続してご相談いただけます。

お手元の書類がまだ使えるか不明な場合は、写真と提出先機関名をお送りください。再利用できる範囲とやり直しが必要な部分を率直にお伝えし、その後の手続きも代行します。

知的財産登録(商標・特許)で実際に受け取るもの

知的財産登録(商標・特許)が必要なことは分かっていても、完成物の見た目までは分からないものです。本表では納品物・内容・提出前にご自身で確認すべき点を整理します。

納品物内容提出前の確認
公証登録番号の記録Notarial Services Attorney の登録簿に記載された番号と日付で、提出先が後日真正性を照会する際に使用します。原本が提出先で回収される場合に備え、登録番号の記載面を別途撮影して保管します。
事務所控えと保管期間事前にお知らせした期間、案件番号付きで完全な控えを保管します。再発行や新規一式の作成を一から始めずに済みます。案件番号を安全な場所に控え、早期廃棄をご希望の場合は速やかにお知らせください。
高解像度スキャン一式押印のある裏面を含む全ページを300dpiカラーでスキャンし、体系的なファイル名でメール/LINEにて納品します。オンライン申請と控えに使えます。押印が判読可能か、縁の影がないか、提出先システムの容量上限に収まるかを確認します。
翻訳者の証明書翻訳者名、登録番号・資格、言語ペア、日付、原本に忠実である旨の宣誓文と自署を記載した証明ページです。氏名の綴りをパスポートと一字ずつ照合してください。不一致は差戻しの主要因です。
提出手順の要約どの窓口・ポータルに提出するか、書類の並べ順、追加コピー部数、当日の持参物を1枚にまとめた案内です。提出前日に読み返し、予備のコピーを必ず1部以上持参します。

当事務所の顧問チームはこの分野で15年以上の実務経験があります。書類をお渡しして終わりではなく、右列の確認項目を一つずつご一緒に点検し、提出先が最初に見る箇所をご説明します。ご自身で手続きされたくない場合は、電話・LINE・メールで書類の写真をお送りください。診断から全工程まで代行します。

納品形式は提出先により異なります。提出前に必ず受理機関の最新要件をご確認ください。

知的財産登録(商標・特許)の経路を初日に正しく選ぶ

知的財産登録(商標・特許)の失敗の多くは作業中ではなく、経路を選んだ瞬間に決まります。本表は着手前に答えるべき問いと、各回答が意味する帰結を整理したものです。

着手前に答える問い第一の場合第二の場合誤った場合の代償
署名者本人の出頭が必要ですか、委任状で足りますか。本人出頭が必要な場合、署名証明や宣誓供述は原本のパスポートまたはIDを持参し、認証弁護士の面前で署名します。委任が可能な場合は権限範囲を明記した委任状が必要で、通常は委任者の署名証明を先に取得します。書類が揃っていても署名者要件を満たさなければ予約枠を失い、一式を組み直すことになります。
ご自身で手続きされますか、当方が全工程を代行しますか。一部ご自身で行う場合、タイ国内におられ平日に動ける方に適します。書類一式の編成と提出順の案内を行います。全面代行の場合、電話・LINE・メールで書類の写真をお送りいただければ、診断・編成・提出・追跡・返送まで対応します。ご自身の可処分時間を過大に見積もることが中断の最大要因で、同日に複数官署を回る工程で特に起こります。
書類に有効期間(発行から3か月・6か月など)はありますか。ある場合は提出日にできるだけ近づけて認証工程を開始し、早すぎる取得は避けます。ない場合は早めに取得でき、繁忙期前に進めると各官署の待ち時間を短縮できます。移送中に失効すると書類を取り直し、すべての認証工程を最初からやり直すことになります。
提出先が求める翻訳者の資格は何ですか(認証翻訳者/NAATI/宣誓翻訳者)。資格が指定されている場合はその制度に従う必要があります。豪州ならNAATI、該当国の宣誓翻訳者などです。指定がない場合は翻訳者証明書付きの翻訳で受理され、その後に認証工程を進められます。制度が異なる翻訳者を使うと、内容が完全に正しくても受理されず全文の再翻訳になります。
すべての書類の氏名綴りはパスポートと一致していますか。一致していれば直ちに認証工程へ進めます。その綴りを固定し、以後の翻訳すべてで統一します。不一致(改名・婚姻・転写差)の場合は改名証明や婚姻記録を用意し、本体一式と併せて認証します。一文字の不一致が最も多い差戻し理由で、提出当日に発覚することが少なくありません。

当事務所の顧問チームは本分野で15年以上の実務経験があります。単なる代行業者ではなく、着手前にこれらの問いを一つずつご一緒に確認し、書類の往復を無駄にしません。ご自身での対応が難しい場合は、電話・LINE・メールで書類の写真をお送りください。正しい経路を診断し全工程を代行します。

提出先の要件は変更されます。提出前に必ず受理機関の最新規則をご確認ください。

地方からでも手続きできますか — 対応実績のある地域

知的財産登録(商標・特許) は、すべての段階でバンコクへお越しいただく必要はありません。以下の 10 県のお客様は、書類の郵送とオンラインでの進捗確認だけで手続きを進めています。地方の待ち合わせ場所は書類の受け渡し地点であり、来店可能な事務所ではありません。

遠方のお客様の進め方

  1. まず写真またはスキャンをお送りください。版と有効期限を事前に確認します。
  2. 追跡番号付きで原本を発送し、パスポートまたは身分証の写しを同封してください。
  3. 当方が各機関へ順に申請し、段階ごとに進捗をご報告します。
  4. ご指定の住所へ返送、またはお約束のとおり提出先へ直接お送りします。

お住まいの県が一覧にない場合でも対応可能です。主要な申請はいずれもバンコクの各機関で行うためです。15 年以上の経験を持つ担当者が発送前に書類を点検し、無駄な往復を防ぎます。

知的財産登録(商標・特許)を海外で使う場合:提出先ごとに認められる認証ルート

タイで発行した知的財産登録(商標・特許)関連書類が、各提出国で受理されるために現在必要な認証ルートと、2027年2月28日にアポスティーユ条約がタイについて発効した後の変更点をまとめています。

提出先現在のルート2027年2月28日以降受領側の留意点
オーストラリア条約締約国(同国では1995-03-16発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後はオーストラリアがタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
日本条約締約国(同国では1970-07-27発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後は日本がタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
韓国条約締約国(同国では2007-07-14発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後は韓国がタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
中国条約締約国(同国では2023-11-07発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後は中国がタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
アメリカ合衆国条約締約国(同国では1981-10-15発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後はアメリカ合衆国がタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
英国条約締約国(同国では1965-01-24発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後は英国がタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
ドイツ条約締約国(同国では1966-02-13発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後はドイツがタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
シンガポール条約締約国(同国では2021-09-16発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後はシンガポールがタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。
台湾条約非締約国領事局認証+提出国大使館認証領事局認証+提出国大使館認証台湾は非締約国のため、タイの発効後も知的財産登録(商標・特許)書類は領事局認証に加えて大使館または代表機関での認証が引き続き必要です。
ベトナム条約締約国(同国では2026-09-11発効)領事局認証+提出国大使館認証アポスティーユ一枚タイの発効までは知的財産登録(商標・特許)書類も領事局・大使館の連鎖認証が必要です。発効後はベトナムがタイのアポスティーユを直接受理しますが、訳文の様式は提出先の要件に合わせる必要があります。

締約国の状況はHCCHのステータス表、タイの発効日は2027年2月28日に基づきます。大使館の手数料や待ち時間は異なるため、提出前に受領機関へご確認ください。ご希望であれば、書類点検・翻訳・各機関への申請まで当事務所が一括で代行します。

手続の代行をご希望ですか

上記の各手順は当事務所が一括して代行できます。原本とパスポートの写しをご用意いただければ、書類点検・翻訳・認証・各機関への申請・返送まで進捗をご報告しながら対応します。

ほかの実務ガイド

重要ポイント一覧認証・翻訳のワンストップ対応

目安料金
お見積り〜 — 着手前に必ず確定見積もりを提示
所要日数
1〜7営業日(書類種別・提出先による)
納品物
規定に沿った認証書類と次工程のご案内
対応エリア
タイ全土対応 — 宅配・オンライン受付、来所不要。

上記は目安です。最終料金はページ数・言語ペア・提出先により異なります。

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ご準備いただく書類認証・翻訳サービス

  1. 1署名者の有効な旅券またはタイIDカードの原本
  2. 2原本または全ページのカラースキャン
  3. 3提出先機関と提出期限
  4. 4ご希望の連絡手段(電話・LINE・メール)

着手前のご注意

  • 全書類で氏名表記が一致しているかご確認ください。不一致は却下の原因になります。
  • 複数ページの書類は綴じて継ぎ目に契印をしてから認証にお出しください。

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公的機関による一次情報源

本ページの内容は下記機関の公表規則に基づきます。提出前に公式サイトで最新版をご確認ください。