なぜ二重認証が必要なのか — 法的根拠の解説
タイ外務省領事認証(Nitikorn)は、タイ国内において「当該書類はタイ政府機関が正規に発行したものである」という公証を行う行為であり、タイ外務省設置法および外務省規則に基づいて領事局長官が認証印を発行します。ただしこの認証は タイ国内での真正性証明 にとどまるため、外国政府がそのまま受理することを保証するものではありません。
そこで提出先国の駐タイ大使館・領事館が、自国の法律に基づいて「タイ外務省が発行したこの認証印は本物である」と再認証する手続きが必要となります。これが第二段階の 大使館認証(Embassy Legalization) です。ハーグ条約加盟国同士であればアポスティーユ一回で完結しますが、タイは未加盟のため、原則としてこの二段階プロセスを経る必要があります。
例外的に、提出先国がタイとの間で個別の文書共助協定を締結している場合(例: 一部の刑事司法分野)や、書類の種類によっては大使館認証を省略できるケースもあります。当事務所では事案ごとに最新の取扱いを確認し、無駄な手数料が発生しないよう最適ルートをご提案します。
